相続放棄の申述を行うケース

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です。

 今日は相続放棄の申述をお考えのお客様とお会いしました。この方には諸事情のために正式に離婚していなかった 「戸籍上の夫」がいるのですが (既に何十年もこの夫とは会っていない状況です。) 、最近のこの戸籍上の夫が亡くなった旨の連絡を受けたためです。

 事実上何十年も会っていないとはいえ、戸籍上の夫が亡くなった以上はこの方は故人の相続人に該当します。そのためおそらく故人には残された借金等はないと思われるのですが、念のために相続放棄の申述もしておこうという事になりました。本日申述申立て書に自署押印等を頂いたので遅くとも来週中には家庭裁判所に提出することになろうかと思います。